債務整理関連法律、特定調停法と民事調停法

■民事調停法とは
債務整理に関係のある法律には「特定調停法」と「民事調停法」の2つがあります。これから債務整理を行おうと考えている人は、だいたいどんなものかを把握しておけば参考になると思います。

「民事調停法」は1951年6月9日に交付された法律で、最終改正は2004年12月3日に行われています。民事調停法では民事事件の調停手続について規定しており、三十八条と附則から成っています。

民事調停法は金貸借だけに関する法律ではなく、「宅地建物調停(第24条~第24条の3)」「農事調停(第25条~第30条)」「商事調停(第31条)」「鉱害調停(第33条)」「交通調停(第33条の2)」「公害等調停(第33条の3)」など広い範囲に渡る調停について細かい規定をしているので、何度かお世話になった人もいるかもしれません。

■特定調停法とは
民事調停法だけでは日々増加する債務整理の問題に対処できないため、もうひとつの法律「特定調停法」が施行されることになりました。

「特定調停法」は正式には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」と呼ばれており、1999年12月17日に公布され、2003年7月25日に改正されました(2004年1月1日施行)。

この法律は支払不能の陥るおそれのある債務者の経済的再生を意図して制定されたもので、二十四条と附則から成っています。「特定調停手続」「民事執行手続の停止」「当事者の債務」「特定調停をしない場合」「調停委員会が提示する調停条項案」などについて詳しい決まりごとが記されていますので、一度目を通しておきたいものです。後々後悔することのない債務整理をするためにも非常に有益だと思います。

■特定調停法の活用
「特定調停法」が施行されたことによって、債務者の立場はより有利なものとなったことも確かです。特定調停を利用できるのは、「債務超過に陥るおそれのある法人」「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済する事が困難であるもの」「支払不能に陥るおそれのあるもの」などと決まっています。

特定調停の申立てを行なってから終了するまでの間は、裁判所が相当と認める場合であれば無担保でも民事執行を停止できる場合がありますので、特定調停法のメリットを目いっぱいに活用することで債務整理を有利に持っていくことができます。

ただし、債権者に対する法的拘束力というものはなく、債権者が調停委員による調整に応じる義務はないため、債権者が調停期日に出頭しないと調停不成立になってしまう場合がありますので注意が必要です。

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